このページの内容は、2021(令和3)年8月現在のものです。
障害について、障害に関する福祉サービスを受けたり、地域生活支援を受けたりする場合、障害者総合支援法(正式には「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」といいます。以下「法」とします。)に則って、サービスを受けたりすることになります。今回は、同法に定める障害者についてみてみることにします。
障害者総合支援法において障害者とは、身体障害者、知的障害者、精神障害者(発達障害者を含み、知的障害者を除く)、治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者で、いずれも18歳以上の者をいいます。ちなみに18歳に満たない者は「障害児」とされ、原則として児童福祉法の適用を受けます。
次に掲げる身体上の障害がある者であって、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けたものをいいます(身体障害者福祉法第4条)。
- 次に掲げる視覚障害で、永続するもの
- 両眼の視力(万国式試視力表によつて測つたものをいい、屈折異常がある者については、矯正視力について測つたものをいう。以下同じ。)がそれぞれ〇・一以下のもの
- 一眼の視力が〇・〇二以下、他眼の視力が〇・六以下のもの
- 両眼の視野がそれぞれ一〇度以内のもの
- 両眼による視野の二分の一以上が欠けているもの
- 次に掲げる聴覚または平衡機能の障害で、永続するもの
- 両耳の聴力レベルがそれぞれ七〇デシベル以上のもの
- 一耳の聴力レベルが九〇デシベル以上、他耳の聴力レベルが五〇デシベル以上のもの
- 両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が五〇パーセント以下のもの
- 平衡機能の著しい障害
- 次に掲げる音声機能、言語機能またはそしやく機能の障害
- 音声機能、言語機能またはそしやく機能の喪失
- 音声機能、言語機能またはそしやく機能の著しい障害で、永続するもの
- 次に掲げる肢体不自由
- 一上肢、一下肢または体幹の機能の著しい障害で、永続するもの
- 一上肢のおや指を指骨間関節以上で欠くものまたはひとさし指を含めて一上肢の二指以上をそれぞれ第一指骨間関節以上で欠くもの
- 一下肢をリスフラン関節以上で欠くもの
- 両下肢のすべての指を欠くもの
- 一上肢のおや指の機能の著しい障害またはひとさし指を含めて一上肢の三指以上の機能の著しい障害で、永続するもの
- 1.から5.までに掲げるもののほか、その程度が1.から5.までに掲げる障害の程度以上であると認められる障害
- 心臓、じん臓または呼吸器の機能の障害その他政令で定める障害で、永続し、かつ、日常生活が著しい制限を受ける程度であると認められるもの
知的障害者福祉法にいう知的障害者をいいますが、同法ならびに障害者基本法において、知的障害者を定義した規定はありません。なお知的障害については「知的機能の障害が発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、日常生活に支障が生じているため、何らかの特別の援助を必要とする状態にあるもの」という定義が厚生労働省統計「知的障害児(者)基礎調査」で示されています。
統合失調症、精神作用物質による急性中毒またはその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有する者(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条)のうち、知的障害を除きます。
発達障害がある者であって発達障害および社会的障壁により日常生活または社会生活に制限を受けるものを含みます(発達障害者)(発達障害者支援法第2条第2項)。
治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者
「治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるもの」とは、治療方法が確立しておらず、その診断に関し客観的な指標による一定の基準が定まっており、かつ、当該疾病にかかることにより長期にわたり療養を必要とすることとなるものであって、当該疾病の患者の置かれている状況からみて当該疾病の患者が日常生活または社会生活を営むための支援を行うことが特に必要なものとして厚生労働大臣が定めるもの(令和元年7月現在で361疾病が対象)とされます(法施行令第1条)。