このページの内容は、2021(令和3)年9月現在のものです。
【障害者総合支援法】(2) 自立支援給付と障害福祉サービス

初投稿日:2021(令和3)年 9 月 19 日(日)
【凡例】
法:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
自立支援給付と障害福祉サービス
障害者総合支援法で、障害者や障害児(以下「障害者等」という。)に提供される自立支援給付は、大きく次のようにわけられます。
- 介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費、特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給
- 地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費、計画相談支援給付費及び特例計画相談支援給付費の支給
- 自立支援医療費、療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費の支給
- 補装具費の支給
- 高額障害福祉サービス等給付費の支給
■主な給付の対象となる障害福祉サービス】
- 【介護給付費、特例介護給付費】
居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護(医療に係るものを除く)、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、施設入所支援(法28条1項) - 【訓練等給付費、特例訓練等給付費】
自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助、共同生活援助(法28条2項)/li>
- 【地域相談支援】
地域移行支援、地域定着支援(法5条18項) - 【計画相談支援】
サービス利用支援、継続サービス利用支援(法5条18項)
自立支援給付は、介護保険や健康保険など他の保険でサービスをけられる場合は支給されない、といった補充的な運用がされます(法7条)。考え方としては、自立支援給付は、利用者に一部負担があるものの、その他の部分は基本税金です。対して、介護保険や健康保険などは、基本保険なので、保険料が徴収されています。保険で賄えない部分を、補充的に(税金で)賄う、といったところでしょうか。
不正な手段により自立支援給付を受けた者がいる場合や、市町村または都道府県(以下「市町村等」という。)は、それに相当する額の全部または一部を徴収することができ、サービス提供者が自立支援療養費や療養介護医療費の支給を受けた場合は、支払った額を返還させるほか、変換させる額の40%の額を支払わせることができます(法8条)。
市町村等は、自立支援給付に関して必要があると認めるときは、関係者に対して、質問、報告や物件等の提示や提出をすることができ、サービス提供者に対しては、その施設に立ち入って、設備や物件などの検査をすることができます(法9条、10条、12条)。厚生労働大臣や都道府県知事についても同じような権限が与えられています(法11条)。
尚、自立支援給付を受ける権利は、譲渡したり、担保に供したりすることはできず、差し押さえすることもできません(法13条)。また、自立支援級により受けた金品を基準としては、租税公課は課されません(法14条)。